障害年金
障害で普段の生活に困っていませんか?
障害年金は、病気やケガで日常生活に支障がでているときや、安定して働くことが難しいときにもらえる公的な年金であり、老齢年金や遺族年金と同じ国の制度です。
交通事故でのケガやうつ病などの精神疾患、発達障害、がんなどの内臓疾患、脳疾患などあらゆる傷病が対象で、一定の要件を満たせば受給できます。
受給するためには申請手続きが必要です。
普段の生活の中で家族や友人に『自分のつらさなんか話してもな・・・』と思っていませんか?
残念なことではあるのですが、障害つらさというのは本人にしかわからないものです。
フィラメント事務所に依頼された場合、病状の詳細のヒアリングをいたしますが、どこがどのようにつらいのか遠慮なくお伝えください。書類に反映し、障害年金の受給へ尽力いたします。

法定後見
独りで生活していた親族が認知症になってしまい困っていませんか?
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護施設への入所契約を結んだり、遺産分割協議をする必要があっても、自分でこれらをするのが難しい場合があります。また、よく判断できずに悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このように既に判断能力が低下して支援が必要な場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人等により法律的に保護し支援するのが法定後見です。
法定後見には、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の類型があります。
成年後見人等の報酬はご本人様の財産から支出されます。(申立て費用は申立人の負担になります)

任意後見
頼れる親族もいないし、今はいいけど認知症になったらどうしよう・・・と、不安ではありませんか?
法定後見が、すでに判断力が低下した方に適用する制度なのに対し、任意後見は判断能力がしっかりしているうちに判断能力が低下したときに備え、「誰に」「どのようなことを」依頼するのかを契約により決められる制度です。自分の意志を反映できるところが法定後見と違うところです。
任意後見人には親族がなることもできますし、われわれ士業の者がなることもできます。
任意後見契約は公正証書として作成し、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じます。
見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約などの委任契約と一緒に締結することで、継続的かつトータルな支援を実現することも可能です。
